みなさまへ

九電川内原発1・2号機の原子炉設置変更許可パブコメは12月30日が締切りです。今回の変更では、緊急時対策所について、免震構造ではなく、耐震構造とする内容が含まれています。

応募は以下からできます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198282012&Mode=0

緊急時対策所について以下の意見を送りました。(阪上 武)

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意見
緊急時対策所は、福島第一原発で免震重要棟が設置された経緯や、福島原発事故時に実際に機能した実績に照らしても、免震構造とすべきであり、設置基準規則61条も免震構造を要求している。従って、緊急時対策所を免震構造ではなく、耐震構造とする今回の設置変更許可申請を認めることはできず、不許可とすべきである。

理由
中越沖地震に際して、被災した柏崎刈羽原発では、緊急時の指揮所として予定していた部屋が、入口を開けることができず、中も物が散乱しており、指揮所として使うことができなかった。この経験から、新潟県知事の要請もあり、東電の柏崎刈羽原発、福島原発において免震重要棟が設置された経緯がある。

福島原発事故の際には、この免震重要棟が緊急時の指揮所として用いられ、実際に機能した。事故当時、東電の清水社長は「あれ(免震重要棟)がなかったらと思うとぞっとする」と、国会事故調査委員会で証言している。

緊急時対策所について定めた設置基準規則第六十一条は、「第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなければならない。」としたうえで、「一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じたものであること。二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであること。」を要求している。さらに、同解釈に、「1 第1項及び第2項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を備えたものをいう。a)基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。」との記載がある。

上記より、緊急時対策所の機能とは、重大事故に対処するために必要な情報を把握し、必要な指示を行うことにあり、要員がだたとどまることができればよいというものではない。情報を把握し必要な指示を行うためには、頻繁に揺れが襲うようなことがない免震構造が必須であり、設置基準規則はそれを要求していると解するべきである。

九州電力は、免震ではなく耐震とすることについて、免震構造にした場合、基準地震動をクリアするためには設置に時間がかかるとの理由をあげているが、それならば、それだけ時間をかければよいだけの話である。免震に時間がかかるので耐震でよいというのは、安全性を軽視した対応であり、設置基準規則にも反するものである。