みなさまへ
関電原発の火山灰評価について審査請求を行います!
賛同人を募っています。3月13日正午までに、こちらにご記入ください!
https://goo.gl/forms/6emZxYXFoJwUEIFD2
関西電力の原発では、原発の火山影響評価の基礎となる火山灰の厚み(設計層厚)について、京都市越畑地区にある鳥取県の大山(だいせん)火山の噴火による火山灰層の研究成果の見落としが一昨年に発覚し、関電による再調査と原子力規制庁との意見交換会を経て、昨年11月に、過小評価が確定しました。
原子力規制委員会は関電に対し、今年3月までに、設計層厚を見直すよう求める、報告徴収命令処分を、昨年12月12日に下しました。
その5日後の昨年12月17日には、火山灰濃度の設定方法について規則等が改定されたことに伴い、稼働中の原発について、フィルタ交換の手順などについて保安規定変更認可の手続きが行われました。規則改定は一昨年12月ですが、バックフィットの猶予期間が約1年間とされ、その期限が昨年12月31日でしたから、駆け込みの認可でした。
関電も稼働中の大飯原発と高浜原発について認可を受けました。ところが、関電は、認可申請において、火山灰濃度を算定する際に、設計層厚として、5日前に原子力規制委員会がやり直せと言ったもとの数値を使っていました。原子力規制委員会は、ダメとわかっているものを、猶予期間の期限に近いので通してしまったのです。確信犯的な行為ではないでしょうか。
この件について、認可処分の取り消しと執行停止処分を求める行政不服審査法に基づく審査請求を行うこととしました。
理由(概要)は以下です。
本審査請求は、本件認可処分に係る関西電力による申請の内容が、処分の5日前に原子力規制委員会より発せられた報告徴収命令等に照らしても、原子炉施設の運転の安全性が確保されないことが明らかであり、これの認可処分が、火山の影響等に対し安全施設の安全機能を損なわないことを要求する基準規則(原子力規制委員会規則第5号)第6条にも抵触することから、処分の取り消しを求めるものである。また、処分の対象となる高浜発電所及び大飯発電所が稼働中であることから、審査に先立って、直ちに執行停止処分を下すことを申し立てるものである。
詳しい理由書案は以下です。3月13日に郵送にて提出する予定です。
請求人の代表となる総代は、阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)、児玉正人(京都府南丹市園部町在住)、島田清子(美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会)の3名です。
ぜひ以下のフォームにご記入いただき、請求人に名を連ねていただければと思います。先方に提出するのは、請求人名簿(氏名と住所または居所)と総代の承認書(氏名と住所または居所)です。3月13日正午までにご記入の上送付をお願いします。
https://goo.gl/forms/6emZxYXFoJwUEIFD2
阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)