みなさまへ(拡散希望)
屋内退避の徹底により住民に被ばくを強要する指針改定案に反対意見を出しましょう!
原子力災害対策指針の改正案(屋内退避の運用)について、7月18日(金)を期限に、意見募集(パブリック・コメント)が行われています。 趣旨は、原発で事故が発生した場合に、UPZ(5~30キロ圏)の住民に被ばく防護として、避難ではなく屋内退避を徹底することにあります。 複合災害では、事前避難が必要な5キロ圏(PAZ)の住民に対しても、避難が困難な場合は屋内退避だとし、住民に100ミリシーベルトを超える著しい被ばくを強いることを容認するものになっています。避難させない、屋内退避の間の屋外活動を認める、屋内の放射線量の測定をしない、住民の被ばく管理をしない、安定ヨウ素剤の配布・服用もせず、住民に被ばくを強いるものとなっています。
★意見募集のサイト
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198025104&Mode=0
★指針の改正案(原子力規制委員会資料より)
https://www.da.nsr.go.jp/view/NRA100010843?contents=NRA100010843-004-009
★改正案の問題点(避難計画を案ずる関西連絡会)
https://www.jca.apc.org/mihama/bousai/pubcomme20250704.pdf
◆複合災害時には自然災害対応を口実にPAZ(5キロ圏)の被ばく防護の放棄を容認
指針改定案17ページ
<改正案>
・PAZにおいては、緊急事態の区分に応じて避難の対象となる住民等について、自然災害等により避難が困難な場合又は健康状態等により避難よりも屋内退避が優先される場合の措置として、屋内退避を実施する。
<意見の例>
〇PAZ(5キロ圏)は、屋内退避では、重篤な確定的影響を回避することができないことから、即時避難が原則である。計画の段階で、放射線防護対策施設ではない自宅等での屋内退避を容認し、被ばく防護の放棄を正当化するような改定はすべきではない。
〇能登半島地震では、孤立集落が生じ、家屋が倒壊するおそれがあり、避難も屋内退避も困難な状況が生じた。指針はこうした場合でも十分な被ばく防護措置がとれる計画を要求すべきである。
〇放射線防護は人命に関わる。自然災害対応を口実に放射線防護を怠ることは許されない。被ばく防護と被ばく以外の健康影響を抑えることの両方を求める指針の基本的な考え方にも反する。
◆原発事故時は避難ではなく屋内退避を徹底
指針改正案17ページ
<改正前>
・UPZにおいては、段階的な避難やOILに基づく防護措置を実施するまでは屋内退避を原則実施しなければならない。
<改正案>
・UPZにおいては、全面緊急事態に至った時点で屋内退避を実施する。
<意見の例>
〇改正前は、屋内退避は、避難を前提とした一時的な措置として位置づけられていた。改正案では避難を前提から外し、住民を屋内に留めるものになっている。避難をさせず、無用な被ばくを強いるものであり、撤回すべきである。
〇屋内退避に関する検討チームに提出された「屋内退避について」の原子力規制庁による資料によっても、屋内退避による放射線の低減効果は、コンクリート家屋で50%低減、木造家屋では25%低減にすぎない。しかも、室内の線量は徐々に上がり、そのうち屋外よりも高くなることが知られている。このことからも、屋内退避を原則にすべきではない。
◆屋内退避時の屋内の線量測定なし、住民の被ばく管理なし、防護措置もなし
指針改正案18・19ページ
<改正案>
・プルームが長時間又は断続的に到来し屋内退避場所への屋外大気の流入により被ばく低減効果が失われた懸念がある場合には…避難への切り替えを判断し、指示することになる。
・生活の維持に最低限必要な住民等の一時的な外出や住民等の生活を支える民間事業者等の活動は、屋内退避という防護措置の一部をなすものであり、屋内退避中にも実施できるものとする。
・原子力施設の状態が安定して一定の要件を満たし、新たなプルームが到来する可能性がないこと及び既に放出されたプルームが滞留していないことが確認できれば…屋内退避の解除を行う。
<意見の例>
〇屋内退避の被ばく低減効果が失われたことを誰がどうやって把握するのか。雪や雨で屋根に積もった放射能の影響、室内に入ったほこりの影響など、主に空間線量を測る緊急時モニタリングでは、屋内の状況や住民の被ばくを把握することはできない。
〇外出が防護措置の一部というのは詭弁にすぎない。住民の被ばく管理はない、マスクや防護服の配布、安定ヨウ素剤の配布・服用などの防護措置もない、そうしたものもなしで屋内退避を強要すべきではない。