原子力規制委員会は、伊方原発3号機について四国電力の申請を認める審査書案を提示しました。6月19日を期限にしたパブリック・コメントが実施されています。<パブコメのたね>を参考に、審査書案を認めないぞ!再稼働を認めないぞ!との声を集中しましょう。
パブリック・コメントは、原子力規制委員会のサイトから直接出すことができます。
審査書案もあります。
http://www.nsr.go.jp/procedure/public_comment/20150520_01.html
FAXや郵送で出すこともできます。〒106-8450東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
原子力規制庁 安全規制管理官(PWR担当)宛 FAX:03-5114-2179
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そもそも避難計画も自治体に丸投げするような無責任なやり方では、とうてい再稼働は許されるものではない。
章番号3-1地震による損傷の防止、
3-1.1基準地震動
4.基準地震動の策定(19-20頁)
[意見]
四国電力の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動(最大加速度:水平方向650Gal)」および「震源を特定せず策定する地震動(最大加速度:水平方向620Gal)」は、将来伊方原発に重大な影響を与えるおそれがある地震動の規模を著しく過小評価している。これは、平成18年9月19日に原子力安全委員会で改訂され原子力規制委員会の原子炉安全専門審査会に引き継がれた、発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動による地震力に対して、その安全機能が損なわれることがないように設計されなければならない」という基本方針に反する。
[理由]
1.敷地ごとに震源を特定して策定する地震動における上記の650Galは、限られた数の、ばらつきの大きい地震記録の平均像を基に策定されたものである。極めて稀ではあるが発生する可能性がある地震動を想定するのであれば、標準偏差の最低3倍(650x8=5200Gal)以上の地震動を策定すべきである。
2.震源を特定せず策定する地震動は、モーメントマグニチュード6.5以上と以下の場合に分けて検討され、上記の620Galは留萌支庁南部地震マグニチュード5.7の断層モデルを基に策定された。極めて稀ではあるが発生する可能性がある地震動を想定するのであれば、このマグニチュード5.7を6.5に引き上げ、この地震が伊方原発の敷地直下で起こると想定し、さらに、断層面積の平均像からの乖離を考慮して策定すべきである。そのようにして策定した1例では、最大加速度は620x7=4340Galとなる。