九州電力川内原子力発電所1号炉の高経年化技術評価等に係る原子炉施設保安規定変更認可申請(平成26年12月18日、本年7月3日及び7月30日補正申請)の認可処分の取り消しを求め、異議申し立てをします。
連名してくださる方、募集中です。締切りは8月7日(金)朝9時です。
下記のフォームから、登録してください。
https://pro.form-mailer.jp/fms/9730bae282448
呼びかけ団体:
川内原発30キロ圏住民ネットワーク/反原発・かごしまネット/玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会/グリーン・アクション/美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会 /原子力規制を監視する市民の会/国際環境 NGO FoE Japan
問い合わせ先:
原子力規制を監視する市民の会/090-8116-7155(阪上)
FoE Japan/090-6142-1807(満田)
以下、異議申し立ての文案です。
原子力規制委員会御中
異議申立人 総代 阪上 武
090-8116-7155
総代 満田 夏花
総代 高木 章次
行政不服審査法の規定に基づき、次の通り異議を申し立てます。
1.異議申立人の氏名及び年齢並びに住所
(別紙)●●●名
2.異議申立てに係る処分
九州電力川内原子力発電所1号炉の高経年化技術評価等に係る原子炉施設保安規定変更認可申請(平成26年12月18日、本年7月3日及び7月30日補正申請)の認可処分(平成27年8月5日)
3.異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
2015年(平成27年)8月5日
4.異議申立ての趣旨
「2.記載の処分を取り消す。」との決定を求める。
5.異議申立ての理由
(詳細は別紙に記載)
(1)運転開始30年を1年以上も経過した状況での審査及び認可は、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の規定に反しており、法令の要件を満たしていない
(2)2014年7月3日の補正申請により、追加となった基準地震動Ss-2についても評価を実施するとしているが、実際には、基準地震動Ss-1による評価が厳しいと考えられる機器・経年劣化事象についてしか実施されていない
(3)2014年7月3日の補正申請は、追加となった基準地震動Ss-2による評価を行うなど、その内容は、大きな変更を伴うものであるが、この補正申請の内容や結論を確認するための現場検証が実施されていない
(4)肉厚計測による実測データに基づき耐震安全性評価を実施した炭素鋼配管の腐食(流れ加速型腐食)について、主給水系配管において、疲労累積係数が0.991と非常に厳しい結果となった部位があるにもかかわらず、これが周辺の同様な対象部位と比較して本当に最大値であるのか、またばらつきや不確かさが考慮されているのかについて、審査の過程で確認された形跡がなく、評価部位を広げたり、この部位についての詳細な現場検証を実施したり、外部有識者から意見を聞くといった措置もとられていない
(5)上記により、本件認可処分は、原子炉等規制法43条の3の24第2項「原子力規制委員会は、保安規定が…発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。」との規定に基づき、取り消すべきである。
6.口頭意見陳述会の開催
希望します。
7.執行停止処分の申し立て
本件処分の執行停止処分を申し立てる。
8.処分庁の教示
なし
4日の政府交渉を傍聴し、高経年化の危険性を規制委員会の事務方が余りにも甘く見ている事に愕然とし、原発事故の経験が全く生かされていない事に憤慨しました。
異議申し立てに連名するにあたり、口頭意見陳述会への出席等の必須義務がありますか?
法律知識が無いので、お教え下さい。
断じて許してはなりません…!原発が無くても電力会社は黒字なのに、更なる利益のためにと欲張りたいがために原発を再稼働させるとは、福島から何も学んでいません。許しません…!
福島の原発事故の経験を全く生かしていない、形骸的な審査しか行われていない。
火山学者及び原子炉技術者の意見も全く反映されていないどころか審査にも加えられていない。
何を根拠として安全を確認したのか、国民や自治体住民に説明をしてほしい。
今のままの新基準で再稼働し万一事故が起きれば、国際問題に発展し、国に多大な損害を与えます。
川内原発再稼働を許さない。日本から原発を追放しよう。世界から原発を消滅させよう。