高浜原発蒸気発生器耐震性切り下げ再稼働が問題になっている高浜原発の耐震評価に重大な疑義があることが判明しました。

安全上最も重要な機器の一つである蒸気発生器の細管ので、基準地震動が上がったことにより、基準に従った評価では許容値を超えてしまうことから、関電は「地盤特性等の不確かさの影響」を外した評価を行い、これを規制庁が通していたのです。今審査中の美浜原発3号機では、規制庁は、関電を厳しく批判しています。

この件につき、行政不服審査法に基づく異議申立を1月25日に行います。工事計画認可の日から60日以上経過していますが、美浜3号機の審査を通じてはじめて問題意識を持ちえたこと、審査が事業者ヒアリングという非公開の場で行われていたことから、知った日が認可の日よりも遅くなったとの理由を添えて提出する予定です。

提出にあたり、共同提出者を募っています。
以下のフォームに、氏名、年齢、住所をご記入ください。1月25日朝8時締切です。
https://pro.form-mailer.jp/fms/60eb06a392122

また、提出時に、原子力規制委員会玄関前(地下鉄六本木一丁目駅:六本木ファーストビル)で、高浜原発3号機の再稼働に反対するアピール行動を行います。どなたでもご参加いただけます。よろしくお願いいたします。

◆高浜原発耐震評価に異議あり!アピールと異議申立提出
13:30~13:50 規制委玄関前にてアピール行動
13:50~14:00 玄関前にて異議申立書の提出
問合せ:090-8116-7155阪上まで

阪上 武(原子力規制を監視する市民の会)

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異 議 申 立 書(案)
異議申立書案高浜蒸気発生器伝熱管
2016年(平成28年)1月25日
原子力規制委員会御中
異議申立人 総代 阪上 武
総代 満田 夏花
総代 後藤 政志

行政不服審査法の規定に基づき、次の通り異議を申し立てる。

1.異議申立人の氏名及び年齢並びに住所(別紙)

2.異議申立てに係る処分
関西電力株式会社高浜発電所3号機の工事計画の変更認可処分(2015年(平成27年)8月4日)及び高浜発電所4号機の工事計画の変更認可処分(2015年(平成27年)10月9日)

3.異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
2015年(平成27年)11月30日
理由にもあるように、問題の所在を、2015年11月~12月の美浜発電所3号機の新規制基準適合性審査における公開の審査会合での議論からはじめて知りえたこと、また、高浜発電所3号機及び4号機の蒸気発生器伝熱管の耐震性についての議論が、非公開の事業者ヒアリングの場で行われていたことから、処分があったことを知った年月日が、認可処分が下された日よりも遅くなった。

4.異議申立ての趣旨
「2.記載の処分を取り消す。」との決定を求める。

5.異議申立ての理由(別紙)
(概要)高浜原発3・4号機の安全上重要な機器の一つである蒸気発生器の伝熱管の工事計画認可変更申請(以下「工認」)における基準地震動Ssによる耐震評価結果において、発生値376MPaの算出に際して、「地盤特性・建屋剛性・機器の固有周期等の不確かさ(以下「地盤特性等の不確かさ」)」の影響が考慮されておらず、十分な耐震安全性が確保されず、耐震工認審査ガイドの規定、基準規則第四条第三項及び技術基準規則第五条第二項に違反することから、認可を取り消すべきである。

6.口頭意見陳述会の開催
希望する。

7.執行停止処分の申し立て
本件処分の執行停止処分を申し立てる。

8.処分庁の教示
なし