みなさまへ
安定ヨウ素剤の事前配布問題で、4月14日(金)にひたちなか市を訪問し、政府交渉の報告と意見交換を行いました。
先方は、直接の担当者である健康推進課の職員と課長、のみならず、福祉部長、原子力防災担当の生活安全課長、同課長補佐と、それぞれの課の職員の方々、総勢10名がずらりと並んで迎えていただきました。
こちらは、福井、福島から兵庫へ避難、大阪、東京2名、地元の東海村、茨城町から合わせて7名が参加しました。政府交渉の成果もあり、終始和やかなムードでの意見交換の場になりました。
自己紹介のあと、こちらからおおよそ以下の内容で、政府交渉と茨城県交渉の報告を行いました。
・内閣府は、ひたちなか市の5キロ圏内のゼリー状ヨウ素剤について、健診を活用すれば国の交付金により調達したものの使用をその場で認めた。5キロ圏外についても、協議会の了解を得れば配布ができると認めた
・内閣府は当初、ひたちなか方式は、医師が一人一人の服用の可否の判断を行っていないので、指針やガイドラインに適合しないとしていたが、ガイドラインのどこに書いてあるのかと問うと沈黙が続き、記載がないことを認めた
・茨城県が実施している東海村での配布方法も、説明会の建物のどこかに医師がいるというだけで、医師が一人一人の服用の可否の判断は行っておらず、これで問題がないのであれば、ひたちなか市の薬局方式も認められるべきであると問うと、これにも沈黙が続き、状況を茨城県に確認して返事をすると回答した
・その返事が後日メールであったが、文面は、配布が「医師の管理の下」で実施されていれば、「服用の可否について適切に判断がなされている」とする趣旨のものであり、「医師の管理の下」を示すことさえできればよいと読み取れ、ひたちなか市のやり方を必ずしも否定するものではなかった
・ゼリー状のヨウ素剤について、日医工から直接購入することについて、内閣府は、売らないようにといったことは一切していないと回答した
・茨城県は、東海村での配布方法を例外と認めたが、ひたちなか市のやり方を、例外の例外の例外だとして認められないとしている
意見交換では、主に福祉部長が対応されました。
福祉部長は、放射能の影響を5キロ圏の内か外かで区別できず、事前配布に踏み切ったこと、ひたちなか市のやり方は、医師会や薬剤師会とも話し合って最適なやり方を模索したものであり、例外などではない、これからもこのやり方を続けたいと力強く話されました。
また、「医師の関与」をクリアするために、健診や休日診療を活用することの他に、医師会の会長を管理者とし、チェック票の全員分の確認を医師が行うことを検討しているとの話がありました。
健康推進課の担当者からは、日医工から購入の準備はできているが、国の交付金分が使えるならありがたいという話がありました。健康推進課長からは、配布率の向上が課題だという話がありました。
市民側からは、独自購入よりも、国の交付金を使った方法を追及して欲しい。薬局方式についても、他県でやりたいというところも出てきているので、国に認めさせるようがんばって欲しいとエールを送りました。
今後については、福祉部長から、さっそく県や国に問い合わせてみたいと言われました。市民側からも機会をみて県に、状況を聞きに行き、要請も行っていきたいとの話がありました。協議会の開催については、いつどのような形で開かれるのかは不明な状況でした。
最後に、政府交渉のときのダイジェストビデオを皆で見ました。部長さんも課長さんも食い入るように見て、和気あいあいと感想を言い合って終わりました。
<参考> 内閣府原子力防災担当者から福島みずほ議員事務所に届いたメールより
東海村で行われている事前配布の方法について、茨城県薬務課に確認したところ、「医師の管理の下、問診票を確認し、既往歴や当日の体調の確認等を行い、服用の可否ついて適切に判断がなされている。」ということであり、国と茨城県としては、適切に配布が行われているという認識です。