みなさまへ
7月23日(木)14:00に川内原発の保安規定(火山活動のモニタリング)の認可処分についての異議申立てを行いました。申立人は全国から513名になりました。申立ての理由は以下の4点です。詳細は申立書の別添をご覧ください。
(1)火山活動のモニタリングに関する審査について、モニタリングの具体的な方法や判断基準については2次文書(社内規定文書)の記載となっており、「原子力発電所の火山影響評価ガイド」の要求事項であるにも関わらず、審査の内容が不明であること
(2)火山活動のモニタリングに関する審査について、審査に火山の専門家が関与しておらず、科学的技術的知見が反映されていないこと
(3)火山活動のモニタリングに関する記載(本件保安規定第17条の4及び関連する2次文書)について、「原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム」での議論や文書内容との乖離・矛盾からも明らかなように、「原子力発電所の火山影響評価ガイド」の要求事項を満たしておらず、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準を定める規則」第6条に不適合であること
(4)審査に際しては、先行して「原子力発電所の火山影響評価ガイド」の改訂が必要だがこれが実施されていないこと