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川内原発緊急時対策所・免震なしの設置変更許可に抗議する(声明)

抗議声明 PDFファイル

2017年2月8日

原子力規制を監視する市民の会
川内原発30キロ圏住民ネットワーク

九州電力は、川内原発の再稼働時に約束した、免震構造を有する緊急時対策所設定の約束を反故にし、免震ではなく耐震構造にするとし、原子炉設置変更許可の申請を原子力規制委員会に行いました。原子力規制委員会は本日、許可に反対するパブリック・コメントの意見を無視し、設置変更の許可を行いました。私たちはこれに強く抗議します。

中越沖地震に際して、被災した柏崎刈羽原発では、緊急時の指揮所として予定していた部屋の入口を開けることができず、中も物が散乱しており、指揮所として使うことができませんでした。この経験から、新潟県知事の要請もあり、東電の柏崎刈羽原発、福島原発において免震重要棟が設置された経緯があります。

福島原発事故の際には、この免震重要棟が緊急時の指揮所として用いられ、実際に機能しました。事故当時、東電の清水社長は「あれ(免震重要棟)がなかったらと思うとぞっとする」と、国会事故調査委員会で証言しています。

緊急時対策所について定めた設置基準規則は、「重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じたものであること。重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであること」を要求しています。同解釈には、「基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を喪失しないようにする」との記載があります。

上記より、緊急時対策所の機能とは、重大事故に対処するために必要な情報を把握し、必要な指示を行うことにあり、要員がただとどまることができればよいというものではありません。情報を把握し必要な指示を行うためには、頻繁に揺れが襲うようなことがない免震構造が必須で、設置基準規則はそれを要求していると解すべきです。

九州電力は、免震(揺れない)ではなく耐震(耐えるが揺れる)とすることについて、免震構造にした場合、基準地震動をクリアするためには設置に時間がかかるとの理由をあげていますが、それならば、それだけ時間をかければよいだけの話です。免震に時間がかかるので耐震でよいというのは、安全性を軽視した対応であり、設置基準規則にも反するものです。地震時に安全性が確保されない川内原発は稼働を止め、直ちに廃炉にすべきです。

<連絡先>090-8116-7155阪上(原子力規制を監視する市民の会)