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みなさまへ(拡散希望)

#原発GX法を廃案に!国会前連続行動に結集を!

1.本日4/19衆議院において原発GX法の集中審議
2.本日4/19 18:30~「総がかり行動」の国会前行動
3.#原発GX法を廃案に!国会前連続行動に結集を!
4.原発の運転期間制限に関わる論点(1)安全規制か政策判断か?
5.原発の運転期間制限に関わる論点(2)未知なる劣化の審査

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◆1.本日衆議院において原発GX法の集中審議が行われています

午前中は主に以下のような質疑がありました。
午後は維新の会、国民民主、共産の質疑があります。15:20からの笠井議員(共産)の質疑に注目!
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php

立憲民主 近藤昭一議員
・高浜4号機の制御棒落下事故は38年で経年劣化を見逃した例だが他にあるか?…美浜3号機の二次系配管損傷
・見逃しが現に起きている
・東海第二原発の避難で必要なバスの台数?…5キロ圏で400台、30キロ圏で自家用車避難を除いても3,000台以上
・停止期間中の劣化について?…コンクリートの劣化など運転していなくても生じる劣化がある
・高経年化した原発の規制については現在検討チームで議論の最中。その結論なしに決めるべきではない。

立憲民主 逢坂誠二議員
・六ヶ所再処理工場の審査・申請の不備について?…6万頁の申請書の3,100頁に不備
・2024年に間に合うとはとても思えないが?…答えられない
・200トン近いプルトニウムを保有する可能性がある。再処理は止めるべきではないか?…プルサーマルを推進する
・使用済みMOX燃料の再処理はどうするのか?…2030年代後半の技術開発を目途
・再処理工場を動かす必要はない
・高経年化した原発の審査について規制基準そのものは変わらないままではないか

立憲民主 堤かなめ議員
・革新軽水炉の工期と費用について
フィンランドのオルキルト原発は工期3.9年が4.2倍に。費用は4,700億円が2.7倍に。
フランスの革新軽水炉は?…フラマンビル原発は2007年建設開始2012年完成予定だったが2024年に延期。工費は当初の33億ユーロが現時点で132億ユーロになった。

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◆2.本日4/19 18:30~「総がかり行動」の国会前行動において「原発GX法を廃案に!」のアピールがあります!

4月19日(水)18:30から
安保3文書撤回!南西諸島のミサイル配備反対!増税反対!暮らしをまもれ!憲法集会の成功を!4・19国会議員会館前行動
場所:衆議院第2議員会館前を中心に
共催:戦争させない9条壊すな!総がかり行動実行委員会 9条改憲NO!全国市民アクション

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◆3.#原発GX法を廃案に!国会前連続行動に結集を!明日18:30~衆議院第二前にて集会があります!
https://foejapan.org/issue/20230412/12332/

4月20日(木)18:30~19:30 衆議院第二議員会館前
4月21日(金)19:00~19:30 原子力規制委員会前(六本木一丁目)
【拡大デー】
4月25日(火)18:00~19:30 衆議院第二議員会館前
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(天候が許せば)25日には各地のみなさんとzoomでつなぐことを予定しています。国会周辺を反対の声で満たしましょう!

主催:原子力規制を監視する市民の会、国際環境NGO FoE Japan、原子力資料情 報室、さようなら原発1000万人アクション、許すな!憲法改悪・市民連絡会、Fridays For Future Japan

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◆4.原発の運転期間制限に関わる論点(1)運転期間制限は安全規制か政策判断か?

(1)運転期間制限(40年ルール)を原子炉等規制法(炉規法)から電気事業法(電事法)に移すことについて、原子力規制委員会(規制委)は、60年超の規制が「創設」されるので、規制の緩和ではなく拡充であるとしています。しかし実際には、規制としての運転期間制限を原子炉等規制法から撤廃するとの大緩和を行ったために60年超の規制を行わざるをえなくなっただけです。

(2)老朽炉の規制については、運転期間制限と10年毎の審査の2本立てになっています。これを今後は10年毎の審査だけを制限なしに行うことになるので規制の拡充ではなく大幅な緩和となります。

(3)新たな規制とされる10年毎の審査が、これまでよりも厳しい規制であるようにふるまっていますが、現状でも行われている審査を一本化して法律に書きこむ(形式上は格上げ)だけで、審査の中身はほとんど変わりません。

(4)運転期間の定めについて、規制委山中委員長は令和2年の規制委見解を繰り返し持ち出して「利用政策の判断だ」と説明しています。2012年に炉規法に40年ルールが制定されたときには、利用政策ではなく「安全規制」として定められたのが事実です。岸田首相も2月15日衆議院予算委員会などで「安全上の観点で定められた」と答弁しています。

(5)この点、規制庁に問いただすと、2012年当時の国会では、安全上の観点からも利用政策の観点からも議論があったと言います。国会で西村経産大臣もそのように答弁しています。そのうえで、今回の措置は、後者(利用政策の観点)について、利用と規制の切り分けをはっきりさせるために、炉規法から電事法に移すことにしたのだと説明します。

(6)では前者の安全上の観点についてはどうなるのでしょうか?規制庁に聞くと、今後経産省が行う審査によりカバーされると言います。しかし同じことを経産省に聞くと、安全上の問題はすべて規制委が行うことになっていると回答します。まったくいい加減な回答です。「安全規制が緩んでいるように見えない」ようにしているだけです。

(7)今回の措置は、彼らの理屈に従ったとしても、「安全」よりも「利用」を優先したことになります。

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◆5.原発の運転期間制限に関わる論点(2)未知なる劣化について審査で対応できるのか?

(1)山中委員長は、昨年10月以来、運転期間がどんなに延びたとしても、その時点で基準に適合しているか否かを判断し、適合していなければ運転継続を認めない審査制度により安全の確認はできると述べてきました。

(2)ところが今(いまごろになって!)原子力規制委員会が開催している老朽炉の規制の検討会合において、既に認知されている劣化への対応だけでよしとするのは新たな「安全神話」に陥る可能性があるとし、未知なる劣化を見つけ出す活動が必要だとしたうえで、それを審査の形で行うのは困難だという議論が行われています。それに代わる結論は、事業者やメーカーとの「対話」です。

(3)議論の場は、「高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム」の会合です。検討チーム第4回会合(4月13日)において、※「『設計の古さ』への対応の考え方について(案)」という文書が提案され、喧々諤々の議論がありました。「設計の古さ」(非物理的なもの)への対応がタイトルですが、文書には「『物理的なもの』への対応についても同様である」との記載があります。
https://www.nra.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/koukeinenka/120000003.html
https://www.nra.go.jp/data/000426773.pdf

(4)老朽化した原発の点検や審査は、想定すべき6つの劣化事象が定められていますが、そこから外れた劣化については、事業者が自主的に行わない限り審査の対象にはなりません。今年1月に発生した高浜4号機の制御棒落下事故は、電気ケーブルの絶縁低下という想定すべき6つの事象の一つが原因でしたが、初期の施工不良に経年劣化が重なるタイプのもので、検査対象からは外れていました。想定から外れた未知なる劣化への対応は、現実の問題になっているのです。

(5)未知なる劣化は、事故が起きてはじめて発見されることになります。しかしそれでは手遅れになる場合があるでしょう。事故の前に事前に発見されなけば審査の意味がありません。

(6)検討会合における事務局の提案は、未知なる劣化を発見するには、事業者が自主的に行う安全性向上活動を評価する制度や、事業者とメーカーの団体が行っているプラントの脆弱性を把握して対策を検討する活動を活用するしかない。その場合には、審査という厳格なものはなじまない、対話や議論の場が必要だというものです。どうすれば事業者が自らのプラントの脆弱性を晒してくれるのか?といったことがまじめに議論されています。

「既に認知されているものへの対応であれば既存制度において対応可能であると考えられるものの、他方で既存制度の枠組みがあるので問題なしとしてしまうことは、新たな『安全神話』に陥る可能性があるものであり、常に”欠け”がないか継続的な改善を行っていく必要がある」※より

「こうした”unknown unknowns”(”欠け”のこと:引用者注)を見つけ出すための活動を具体的な規制制度として落とし込むことは困難である」※より

「既存の規制制度の実効性を高める活動として、安全性向上評価の中で他プラントとの比較を行わせることや事業者との対話の機会を定期的に確保することとし、技術情報検討会で得られた情報や安全性向上評価の結果などを材料として議論していくこととしてはどうか」※より

(7)これは、福島第一原発事故で問題となった、規制が事業者に取り込まれる「規制の虜」そのものではないでしょうか。審査による対応ができないのであれば運転期間制限による安全規制を継続すべきでしょう。運転期間を炉規法から撤廃すべきではないことはここからも明らかです。

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原子力規制を監視する市民の会 阪上 武